不当な金銭要求を飲む前に
逮捕される前に
前科がつく前に
離婚する前に
職場にバレる前に
マスコミに報道される前に
起訴された場合の有罪率は99.9%です。
懲役だけでなく、家族バレ・解雇されないためにも
風俗トラブルの放置や自己対応は絶対にNGです!
当事務所では、店側に1円も支払いをせずに解決できた事例が多数あります。
なお、既に支払った金銭を後から取り戻すことは困難です。
- Q本番行為は犯罪?
- A
本番行為は不同意性交等罪に問われる可能性があります。
また、もし本番行為をした際に、キャストに怪我を負わせた場合は、
不同意性交等致傷罪に問われる可能性があり、
法定刑は無期または6年以上20年以下の有期懲役のより重たい犯罪です。
打撲や骨折などの外傷以外にも、性病を移す・キスマークを付ける行為や精神病(PTSD等)の診断がなされることによっても不同意性交等致傷罪に問われる可能性があります。
風俗店トラブルは、逮捕・前科や実名報道だけでなく
解雇・退学・離婚で
人生が崩壊する人が多いです。
開業以来、逮捕者0人の実績のある弁護士が
あなたを全力で守ります。
よくある質問
- Q本番行為が発覚する理由とは?
- A
本番行為は、キャストが風俗店のスタッフや上司に伝えることで発覚します。
- Q風俗店と反社会的勢力(ヤクザ・暴力団・半グレ)との関係性は?
- A
金銭要求をしてくる店は反社会的勢力(ヤクザ・暴力団・半グレ)が関わっている可能性が極めて高いです。反社がバックにいる店の特徴は、①風俗の「届出確認書」を公安に提出していない、②ホームページの電話番号が「03」や「06」などの市外局番から始まるものではなく携帯電話番号であることなどが挙げられます。①の理由は届出を出すと反社であることが警察に発覚してしまうため、②の理由は携帯電話番号は固定電話と違い簡単に証拠を隠滅でき犯罪の発覚を防ぐことができるからです。
- Q風俗店から連絡がきたら認めるべきか?
- A
電話などで風俗店から連絡が来た場合、事実に反して否認していると相手の態度が悪化し、風俗店側の態度がエスカレートして警察に連絡される可能性が極めて高いです。
実際に本番行為をしたのであれば、「本番をした」という事実を認めるのが一般的です。
ただし、高額な金銭要求が予想されるので、安易に認めず、冷静に、適切に応答する必要はあります。
- Q本番行為で風俗店から金銭を請求される?
- A
本番強要をすると、風俗店から金銭を請求される場合があります。
本番行為禁止のルールを破ったとして「慰謝料」や「示談金」や「違約金」として請求されるケースは多いです。
店側のルールで金額が決まっていると言われた場合でも、その金額が法的に適正な賠償額とは限りません。
むしろ不当な金銭を請求してくることが非常に多いです。金額が妥当かどうかの判断は、個人では難しいため、一度弁護士に相談することをおすすめします。
- Q風俗店の本番行為が許されない理由は?
- A
風俗店側が本番行為させることは「売春」にあたり、売春防止法で禁止されています。
風俗店側としては、従業員の逮捕やお店の摘発にもつながりかねないため、本番行為には厳重な対処を取っているのです。
しかし、店とキャストがグルになって、キャストが本番行為を誘導して、数秒から数十秒間だけ(通常の場合も有り)挿入をした直後に店側に不同意性交があったと報告して店側から請求される美人局のケースも非常に多いです。
- Q本番行為をすると逮捕される可能性がある?
- A
本番行為をすると、場合によっては逮捕される可能性があります。
しかし、風俗店側も警察に連絡するメリットがあるわけではないので、基本的には示談で解決を図るケースがほとんどです。
ただし、風俗店が本番行為に対して厳格な方針をとり、被害者も示談金よりも刑事上の処罰を望む場合は、被害届提出や通報がされ取り調べの状況によっては逮捕される可能性があります。
- Q本番行為をすると家族にバレてしまう?
- A
本番行為をしてしまい、その後の対応が不適切であると、家族にバレてしまう可能性があります。
たとえば、風俗店に身分証明書のコピーを取られてしまったものの、風俗店側からの連絡を無視し続けている場合などは、携帯に電話や自宅に手紙が送られてくる場合があるでしょう。
また、身分証明書を提示しなくても、風俗店は探偵事務所や弁護士を使い、携帯電話の番号などから利用者の氏名・住所・職場を割り出してくることもあります。
風俗店はあなたと連絡がつかない場合は示談をあきらめ、警察に通報することもあります。警察から自宅に連絡が来た場合には、家族にバレてしまう可能性もあるでしょう。
- Q本番行為は不同意性交等罪?
- A
本番行為は不同意性交等罪に問われる可能性があります。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑は定められていない非常に重たい犯罪です。
執行猶予判決は、刑期が3年以下の場合にのみ認められるので、不同意性交等罪の場合、原則、執行猶予がつかず、有罪になれば刑務所に入ることになります。
また、もし本番行為をした際に、キャストに怪我を負わせた場合は、不同意性交等致傷罪に問われる可能性があります。法定刑は無期または6年以上20年以下の有期懲役の非常に重たい犯罪です。打撲や骨折などの外傷以外にも、性病を移す・キスマークを付ける、精神病(PTSD等)の診断がなされるなどによっても不同意性交等致傷罪に問われる可能性があります。
- Qその場で風俗店と示談してもいい?
- A
その場で示談は絶対にしないで下さい!!
その場での示談は以下のリスクがあります。
- 風俗店から一方的に提示される示談金は不当かつ高額な金額になる
- 後日、追加で延々と示談金を請求される
- 書面による示談書を作成してくれない
- 示談相手が風俗店に限定されておりキャストからも示談金を請求される
- 示談をしたのに家族や職場にバラされる
- 示談後もSNSであなたのトラブルが拡散される
示談後に再度トラブルが起こるのを防止するためにも、その場で示談をすることは避けるべきです。
「後日改めて連絡する」「一度弁護士に相談する」などと伝えることが有効になるでしょう。たとえ口頭であっても、○○円支払うとは約束すべきではありません。
なぜなら、口頭でも法律上示談が成立するため、後から金額について争うことが難しくなるからです。
弁護士が介入すると、不利な条件ではなく、適切かつ妥当な内容の示談を成立させることができます。
当事務所では、店側に1円も支払いをせずに解決できた事例が多数あります。
なお、既に支払った金銭を後から取り戻すことは困難です。